不動産チラシを読み解く【地目とは】

マンションやアパートに週末になると大量に投函される不動産チラシ(私も皆さんに情報を届けるという大義名分でゴミを投函してました。スミマセン)

不動産に興味のない人にとってはゴミですが情報収集中の人にとっては宝の地図でもあります。まあ最近はWebで検索する方のほうが多いと思いますが最低限表示する内容は決まっており、そこに表現されている言葉を知ることが不動産選びの第一歩は間違えありません。

売地のチラシを見ていると【地目:チモク】という表現がある事にお気づきでしょうか。この地目とは、土地の種類の事を言います。

地目については法律で「宅地、塩田、鉱泉地、池沼、山林、牧場、原野、墓地、境内地、運河用地、水道用地、用悪水路、ため池、堤、井溝、保安林、公衆用道路、公園、雑種地、学校用地、鉄道用地」の23種類が定められています。

この中でも良く目にするのが「宅地」「田」「畑」「雑種地」「山林」の五種類です。

一般に家を建てるのに大きな問題が無いといえる地目は、「宅地」「雑種地」の2つ。

宅地は、以前に住宅など建物が建っていた土地で地目変更をしないで登記が可能です。

逆に注意が必要なのが「田」「畑」「山林」

田と畑については、取引に制限があったり農地転用といった手続きが必要になり思わぬ時間と費用がかかる事もあります。また、敷地に高低差があったり擁壁や造成工事が必要になり思わぬ大きな出費となる場合があり注意が必要です。

ミニ知識として、地目が田や畑などの場合 登記簿上、面積表示は○○〇㎡となり宅地などで表示されるような○○○.○○㎡など小数点は発生しません。

山林は、土砂災害警戒区域、保安林、自然公園などの規制により家の建築が不可能な場所もありますので要注意です。

また、宅地以外の地目の土地は建築してから宅地への地目変更が必ず必要です。

周りの相場と比べ極端に安い土地の時は、地目に注目してみると「田」「畑」「山林」の場合がありますので注意してチェックしてみて下さい。

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