マンションやアパートに週末になると大量に投函される不動産チラシ(私も皆さんに情報を届けるという大義名分でゴミを投函してました。スミマセン)
不動産に興味のない人にとってはゴミですが情報収集中の人にとっては宝の地図でもあります。まあ最近はWebで検索する方のほうが多いと思いますが最低限表示する内容は決まっており、そこに表現されている言葉を知ることが不動産選びの第一歩は間違えありません。
売地のチラシを見ていると【取引形態:トリヒキケイタイ】という表現がある事にお気づきでしょうか。この取引形態とは、不動産屋さんが物件の取引に関与するときの立場を現した言葉なんです。
取引形態の種類
チラシで表現される取引形態は4種類で
- 売主
- 媒介(仲介)
- 代理
- 貸主
1.売主
不動産会社が売主となり不動産の分譲・販売を行います。この場合は仲介手数料は発生しません。金額が大きいだけに要注目です。
ただし、売主物件でも売主からでなく仲介業者を介して購入する場合仲介手数料が発生するのでよく確認しましょう。
2.媒介(仲介)
表記上、媒介と仲介は同じ意味です。なお、媒介契約は三種類あり、下記のように区別され表示されます。
◆専属専任媒介契約 → 専属
◆専任媒介契約 → 専任
◆一般媒介契約 → 一般
媒介契約は、どのタイプでも仲介手数料が発生します。金額は、媒介契約の種類で変わることがありません。
3.代理
代理とは、売主から不動産会社が代理権を与えられ売主に代わって売買契約を締結することで、その契約の効力は売主に生じる契約契約形態です。
代理での契約は、売主と同じ立場での契約になりますので仲介手数料は発生しません。
4.貸主
貸主は、不動産会社が直接賃貸するため売主と同じように仲介手数料は発生しません。
まとめ
資金計画を組む中でも土地代金が高くなればなるほど仲介手数料も高額になります。土地選びの段階から取引形態にも注意して確認しておきましょう。